SRRV取得手続き① - 資格と条件

資格と条件


国籍・年齢に関する条件

全ての外国人及び外国旅券を保有する元フィリピン国籍者。但し、フィリピン外務省並びに入管が入国制限の指定した者は除外します。年齢は35歳以上であること。同伴家族として配偶者および21歳未満の未婚のお子様を同伴出来ます。

預託金に関する条件

SRRV申請者は、PRAの認定する銀行にUSドルで下記の金額の定期預金をしなければなりません。なお、これらの定期預金は利子を除き、PRAの許可がなければ引き下ろすことはできません。新ルールでは4つのプログラムが用意されています。これらのプログラムの選定は申請時に行い、後から変更することは出来ません。

  1. SRRVクラッシック
    旧ルールを改定したもので、RPAの許可を得てて定期預金を投資に転用することができますが、投資額は5万ドル以上とする必要があります。

    50歳以上の方 20,000ドル
    35歳以上49歳以下の方 50,000ドル
    50歳以上の方で年金受給者 10,000ドル
    3名以上の家族を同伴する場合、1名につき、 15,000ドル追加

    投資を実行した場合、下記に記載した年会費360ドルを支払うことにより新たなビジトリアルフィーは発生しません。投資対象はコンドミニアムの購入あるいは住居の長期リースで、プレセールあるいは住居の建設は許可されず、すでに居住可能(Ready for Occupancy)なものに限定されます。

    年金受給者の資格で申請する場合、単身申請は800ドル/月以上、夫婦申請は1000ドル/月以上の年金が必要です。また年金申請の場合はフィリピンで就労あるいは事業を行うことはできません。なお年金受給者であっても通常の2万ドルで申請することも出来ます。その場合、就労あるいは事業の制限はありません。なお、一旦2万ドルで申請し、後日年金関連の書類を提出して、差額の1万ドルを引き下ろすことは認められてません。

  2. SRRVスマイル
    35歳以上一律の定期預金額となりますが、投資への転用は許可されません。ただし、入院治療、埋葬などのために引き出すことは許可されます。

    35歳以上一律 20,000ドル
    3名以上の家族を同伴する場合、1名につき、 15,000ドル追加

  3. SRRVヒューマンタッチ
    介護、療養などが必要な方で、月々1500ドル以上の年金を受給し、健康保険等の医療保険に加入している方。同伴者は介護人として1名までと限定されています。

    35歳以上一律 10,000ドル

  4. SRRVコーティシー
    元フィリピン国籍を有するもの、あるいは大使、国際機関(JICAなど)に務めた経験のある方に対する特別優遇措置です。

    35歳以上元フィリピン国籍を有するもの 1,500ドル
    50歳以上の大使あるいは国際機関に勤めていたもの 1,500ドル
    3名以上の家族を同伴する場合、1名につき、 15,000ドル追加

    ただし、元フィリピン国籍を有するものは同伴者について人数の制限はありません。

  5. 既存の退職者ビザ保有者
    既存の退職者ビザ保有者は、新しいルールに影響されませんが、本人が希望する場合SRRVスマイルに乗り換えることが出来ます。たとえば5万ドルでビザを取得した49歳以下の方は、SRRVスマイルへ乗り換え、毎年360ドルの会費を支払うことにより、差額の3万ドルを引き出すことが出来ます。

年会費

いずれのプログラムにおいても、申請者本人および2名の同伴者合わせて、年間360ドルの会費をPRAに前払いで支払う必要があります。3人以上の同伴者については1名につき100ドル追加。ただし、SRRVコーテシーの場合はの年会費は10ドルです。


※上記は、2012年にフィリピン政府観光省に出向いた際に頂き、参考にしたSRRV申請に関する冊子(2012年3月付)からの抜粋です。現在は変更になってる場合がありますのでご注意ください。