フィリピン大使館へ 無犯罪証明書の認証を申請しに行く
2012年10月22日月曜日 フィリピン永住権取得手続
外務省で公印確認(認証)をされた犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)を受け取る。受取る際に、開封厳禁と念をおされた。
その後、その足で2つめの認証を申請しに、六本木にあるフィリピン大使館へ行く。
しかし、犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)は開封厳禁で開封さえしなければいいと思うのだが、 なぜここまで厳重に認証を要求するのか?本当にこんなめんどくさい事をする必要があるのか...という疑問を抱いていた。(いる。今でも。)
すると、在日フィリピン大使館のサイトには下記のように記載されてるのを見つけた。
日本国内で作成された書類の認証手続き...ドンピシャ、これだ。
日本国内で作成されフィリピン国内の関係機関に提出し使用する書類は、日本の外務省の認証印を取得し、必ず当大使館領事部にて認証手続きを行う必要があります。
日本国政府関係機関から発行された書類
日本国政府関係機関から発行された書類は、日本の外務省証明班にて認証印を取得することができます。 取得後、当大使館にて認証手続きを行うことができます。
書類の例:審判書、犯罪経歴証明書、戸籍謄本等。
実際この手順を踏まなければならないということを認めざるを得ないようだ。
さて、フィリピン大使館にて。
ネットには“原本とそのコピー1部(A4サイズ)が必要”とあったけど、外務省から開封厳禁と念押しされた手前、指示を受けるまでは開封すべきではない。手堅く、手堅く。
勝手に開封&コピーして、イチャモンつけられても困るから(イチャモンならいいが、無効にされたら洒落にならない)、そのまま窓口に提出。
提出したら案の定コピーを取ってくるように言われた。だからコピーしてきた。正しい手筈を踏んだ。めんどくせーw
窓口に行って提出すると、電話番号を聞かれた。
その場で受領書に書いてくれ、渡される。
その受領書がこちら。
引き続き、会計窓口で支払いを済ませる。
スポンサーリンク
スポンサーリンク